安部内閣は、少子高齢化に真正面に取り組むため、一億総活躍社会の実現に向け、働き方の改革を提唱しました。
一億総活躍社会とは、若者も高齢者も女性も男性も障害や難病のある方々も、一度失敗した人もみんなが包摂され活躍できる社会を意味しています。
■首相官邸ホームページ参照
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/index.html
その働き方改革の目玉となる法律として、「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の時季指定」の2点が2019年4月から施行されることになりました。
給与プロでは、今回施行される2つの法律について、ご紹介したいと思います。
2019年4月1日から、いよいよ「働き方改革」が順次スタートします。
施行される法律は以下の2つとなります。
どのような内容か順次見ていきましょう。
時間外労働の上限規制の導入の内容は、以下のとおりです。
原則 | 臨時的な特別な事情がある場合 |
---|---|
月45時間、年360時間 | 年720時間、単月100時間未満(休日時間含む)、複数月平均80時間(休日時間含む) |
この内、時間外労働の上限規制の導入に関しては、中小企業に対しては猶予期間が設けられ、2020年4月1日からの適用となります。
ちなみに、中小企業の定義は以下のとおりです。
小売業 | 5,000万円以下 |
---|---|
サービス業 | |
卸売業 | 1億円以下 |
それ以外 | 3億円以下 |
または
小売業 | 50人以下 |
---|---|
サービス業 | 100人以下 |
卸売業 | 300人以下 |
それ以外 | 3億円以下 |
※個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数で判断することになります。
法律改正前は、残業時間の上限が法律には記載がなく、行政指導のみでした。
改正により、これを超える残業ができなくなります。
仮に違反した場合には、罰則が科されるおそれがあります。
時間外労働の上限規制の導入と異なり、「年次有給休暇取得の義務化」は、企業の規模を問わず義務化されます。
その内容は、以下の通りです。
これは、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の条件を満たした労働者には付与される権利です。
詳細は、厚生労働省の働き方改革特設サイトがありますので、こちらもご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
「時間外労働の上限規制の導入」と「年次有給休暇取得の義務化」について解説してまいりました。
働き手にとっても大きな改革ですが、部下を持つ管理者様にとっては、管理面で今まで以上の配慮が必要になると思います。
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